土地利用申請とは、一定規模以上の大規模な土地の利用に対して事前に行政庁(県、市町村)の指導・審査を受けるための申請です。
「施行区域及びその周辺の地域における災害を防止する」とともに「良好な自然及び生活環境の確保に努める」ことを目的としています。
静岡県内では、管轄市町村によって基準の面積が定められており、一体的な土地利用事業について基準面積を超える場合は申請に「努めなければなりません」。
法律上「努める」とは、強制ではないですが極力お願いします、というものです。
農地法申請や都市計画法申請と異なり、土地利用申請は法律上の強制力がないためこのように規定されています。
では、面倒なら申請しなくても良いのではないですか?と思ってしまいがちですが、事前に行政庁の指導・審査を受けることにより、法律上のトラブルを未然に防ぐことができますのでメリットの方が大きいと思います。
土地利用申請の対象になるということは、大規模な計画であることは間違いないので、後々のトラブルにより大きな損害につながることは避けられますよね。
土地利用申請では土地の区画形質の変更を伴うかが判断基準の一つになります。
土地の区画の変更とは、現状利用している土地の区画(利用形状)の変更を意味し、公共施設(道路、水路)を新しく作る行為が代表例です。これは都市計画法の開発行為の判断基準と同じです。
宅地分譲の際に分譲地内に道路を作る場合は区画の変更に当たります。
土地の形質の変更とは、簡単に申し上げると「土地の造成」と「地目の変更」を意味します。
土地の区画・形質の変更が伴わないとも考えられる「営農型太陽光発電所」の計画でも、市によっては土地利用申請を必要とする場合があります。
土地の一体利用面積が下記表の基準を超える場合は、申請の検討をする必要があります。
浜松市 | 市街化調整区域 | 5,000㎡ |
市街化区域 | 1,000㎡ | |
磐田市 | 市街化区域・市街化調整区域 | 1,000㎡ |
湖西市 | 市街化区域・市街化調整区域 | 3,000㎡ |
土地利用申請はこのような方のための手続きです。
土地利用申請では次のような書類を用意します。
土地利用申請では案内図、公図等一般的な図面のほか、土地利用計画図、造成計画図、排水系統図、構造物の構造図、各計算書など、高度な土木設計図面や計算書を要します。ケースバイケースのため上記では割愛しております。
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土地利用申請は行政書士業務のみで完結することはとても少なく、土地の測量、土木設計が関係することが多いです。
また、申請内容としても高度な部類になり、浜松市内で取り扱う行政書士も限られております。
当事務所では、約200台収容の大規模駐車場、大規模太陽光発電施設、残土処分場、土採取等の申請実績があります。関係する業務については、当事務所が窓口となって対応いたします。