浜松市北区にて、農地を一時的に工事のため仮設現場事務所にする農地法一時転用許可申請を行いました。一時転用のポイントとしては、転用期間(工期)を裏付ける書類の用意です。例として、工事の契約書、請書になり、そこに記載のある工期+農地への復元工事期間約1ヶ月、を転用期間とします。
あくまでも一時的な計画なので工事完了後は農地へ戻すことが条件となります。元々は不耕作地でしたが、本件ではみかんの木を植樹し畑へ復元しました。
農地転用申請や土地手続きでお悩みの方は、下記の方法でお気軽にお問い合わせください。
※市町村によって多少手続きのルールが異なりますので、対応可能エリア(静岡県西部、愛知県東部)以外の土地に関するご質問については、大変恐れ入りますが正確な回答ができない場合があります。
[注意!]農地転用許可申請は毎月締切日が決まっているので、農地転用を計画している方はお早めにご相談ください。