市街地縁辺集落とは、浜松市が指定する市街地縁辺集落内の土地に専用住宅・共同住宅・長屋住宅・兼用住宅等を建てる方法です。
市街地縁辺集落について浜松市のホームページで確認できます。
縁辺要件で申請をするためには、次の条件を満たしていなければなりません。(浜松市の場合)
申請人の条件
なし
土地の条件
縁辺要件で建築可能なのは、専用住宅、共同住宅、長屋住宅、兼用住宅(事務所、店舗併用のみ可。(店舗、事務所部分は1階部分のみ、で延べ床面積の1/2以下)です。
※宅地分譲や開発道路を新設する開発行為は不可です。
500㎡以上の敷地または、500㎡以上の同時期に連続した土地において同じ所有者、事業主(建築主)、施工業者の関係において建築がされる場合は開発許可が必要です。
この制度の特徴はなんといっても申請人の条件がないことです。
つまり誰でも建築できます。
当事務所では都市計画法43条申請+適合証明100,000円~(税抜)で手続きの代行をお受けしております。
※別途必要諸経費と申請手数料として印紙代6,900円がかかります。
ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。詳しくは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。