農業用施設証明とは、自己所有の農地に農業用倉庫などの農業用施設を設けたい場合の手続きです。(愛知県豊川市などでは「確認願」という手続きになり、手続きの順序や内容が異なります)
手続きの内容は農地法4条許可申請と似ていますが、農業用施設証明では次の2つの条件が異なっています。
農業用施設証明は比較的小規模の自己所有農地(200㎡未満)が対象で、転用の目的が自己の農業の利用増進のためや農作物の育成、養畜のための施設でなければなりません。
具体的には主に農業用倉庫、農機具収納施設などが対象です。
農業用施設証明の手続きをすれば農地法4条許可は不要となりますが、建築を伴う場合都市計画法の手続きは必要です。また、青地農地の場合は軽微変更からの手続きが必要です。
農業用施設証明申請はこのような方のための手続きです。
農業用施設証明申請では次のような書類を添付します。
添付書類一覧
浜松市では月に1回(毎月25日締切り)受付をされています。
そして、申請をしてから1ヵ月程度で許可の取得ができます。
当事務所では60,000円~(税抜) で手続きの代行をお受けしております。
※ 手続きの必要諸経費は含まれていません。
ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。
関係する土地の測量や登記手続きも土地家屋調査士と連携してワンストップで対応することができます。