Loading...
お問い合わせ

手続き事例

2022.12.02手続き解説
線引き前宅地の利用
住宅のイメージ

都市計43条申請の線引き前宅地要件とは?

線引き前宅地での建築とは、市街化調整区域内の線引き前宅地を利用して建物を建てる方法です。
この方法では、第2種低層住居専用地域用途の建物を建築できます。
(建物の種類はページ一番下に掲載しています。)

線引き前宅地で申請をするためには、次の条件を満たしていなければなりません。(浜松市の場合)

線引き前宅地要件

申請人の条件

なし

土地の条件

要件のポイント

申請人の条件

この制度では申請人の条件はありません。
つまり誰でも建築できます。

土地の条件

[線引き時点の地目が農地の場合]
宅地目的で線引き前に農地転用許可がされているもの

[線引き時点の地目が農地以外の場合]
線引き時点の航空写真において宅地利用されていることが認められるもの

[その他]

都市計画法43条申請の費用

当事務所では都市計画法43条申請+適合証明100,000円~(税抜)で手続きの代行をお受けしております。
※別途必要諸経費と申請手数料として印紙代6,900円がかかります。

関係する土地の測量や登記手続きも土地家屋調査士と連携してワンストップで対応することができます。

第2種低層住居専用地域に建築できる建物

おすすめの記事
手続き事例トップ