2022.12.02手続き解説
線引き前宅地の利用
都市計43条申請の線引き前宅地要件とは?
線引き前宅地での建築とは、市街化調整区域内の線引き前宅地を利用して建物を建てる方法です。
この方法では、第2種低層住居専用地域用途の建物を建築できます。
(建物の種類はページ一番下に掲載しています。)
線引き前宅地で申請をするためには、次の条件を満たしていなければなりません。(浜松市の場合)
線引き前宅地要件
申請人の条件
なし
土地の条件
- 線引き前宅地であること
- 前面道路幅員 建築基準法42条2項道路以上
- 敷地面積 有効200㎡以上
要件のポイント
申請人の条件
この制度では申請人の条件はありません。
つまり誰でも建築できます。
土地の条件
- 線引き前宅地でなければ建築できません。線引き前宅地の判断基準は次のとおりです。
線引き前宅地の判断基準(いずれかに該当するもの)
線引きの日付については市街化区域と市街化調整区域のページでご確認ください。
- 既存宅地の確認がされているもの
- 線引き時点において土地登記簿の地目が宅地となっているもの(登記日付で判断する)
[線引き時点の地目が農地の場合]
宅地目的で線引き前に農地転用許可がされているもの
[線引き時点の地目が農地以外の場合]
線引き時点の航空写真において宅地利用されていることが認められるもの
[その他]
- 線引き以前に道路の位置指定を受けた地域で、当道路位置指定台帳に建築予定地(農地以外)になっているもの。
- その他公的資料などにより、線引き前から宅地であったことが証明できるもの
- 土地の面積が原則200㎡以上であること。
平成18年5月17日(三ヶ日・天竜は平成19年4月1日)以前に形成された200㎡未満の敷地は現在の面積が下限とされます。
- 全面道路幅員が建築基準法42条2項道路以上であること。
都市計画法43条申請の費用
当事務所では都市計画法43条申請+適合証明100,000円~(税抜)で手続きの代行をお受けしております。
※別途必要諸経費と申請手数料として印紙代6,900円がかかります。
関係する土地の測量や登記手続きも土地家屋調査士と連携してワンストップで対応することができます。
第2種低層住居専用地域に建築できる建物
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
- 住宅で事務所、美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機の出力の合計が0.75kw以下のもの)等の用途を兼ねるもので、非住宅部分の床面積が50㎡以下、かつ建築物の延べ床面積の2分の1未満のもの
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、図書館等
- 神社、寺院、教会等
- 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム等
- 公衆浴場、診療所
- 巡査派出所
- 郵便局で延べ面積が500㎡以内のもの
- 老人福祉センター、児童厚生施設等で延べ面積が600㎡以内のもの
- 日用品販売店舗、食堂、喫茶店、理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋、学習塾、華道教室、囲碁教室等の用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のものかつ、3階以上の部分をその用途に供しないもの
- 洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等(作業場の床面積が50㎡以内で原動機の出力の合計が0.75kw以下のものに限る)の用途に供する部分の床面積が150㎡以内のものかつ、3階以上の部分をその用途に供しないもの
- 前号の建築物に附属する自動車車庫で、自動車車庫の床面積の合計が600㎡以下かつ、1階以下のもの(自動車車庫の用途に供する部分を除く建築物の延べ面積の合計が600㎡以下の場合は、当該延べ面積の合計以下のもの)