農家住宅とは、農業に従事する人(農家)が市街化調整区域内の土地に住宅を建てることができる制度です。
農家住宅を建築するには都市計画法60条の適合証明申請という手続きをします。
農家住宅では次の要件を満たしていなければなりません。
申請人の条件
土地の条件
建物の条件
申請人の条件
申請人は農業従事者であり、農家資格証明を受けられる農家世帯の経営主でなければ条件を満たすことができません。
本家から独立して農家住宅を建てる場合も、申請人単独で農家資格が得られる必要があります。
農業従事者とは、農地台帳に登録されている農家世帯の経営主またはその世帯員のことをいいます。
農業従事者は、農家資格者証明を市町村の農業委員会で取得できます。
農業従事者(農家資格)の条件
※市によって農業所得を証明する書類の提出を必要とする場合があります
農家以外にも漁業者(遠洋漁業従事者は対象外)、林業者も同じ基準で建てることができます。資格証明については市担当課またはこれに準じる団体からの証明が必要です。
土地の条件
農家住宅を建築する土地は耕作している土地の近隣(1km以内)であり、面積が500㎡未満でなければなりません。
当事務所では 適合証明申請80,000円~(税抜)で手続きの代行をお受けしております。
※別途必要諸経費がかかります。また土地面積が1,000㎡を超える場合は金額に変動が生じる可能性があります。