転用事実確認願(転確)とは、農地転用の許可に関わる工事が終わった後に、その農地について申請内容のとおり計画が実行されたことの確認を農業委員会へする手続きです。転用事実確認願と工事完了報告の書類を提出します。
転確と工事完了報告が提出されると農業委員会の担当者が現地調査を行い、工事が完了したことを確認した上で完了した旨の書類が交付されます。
転用事実確認(工事完了報告)はこのような方のための手続きです。
農業委員会の担当者が工事完了の判断基準として次のような目安があります。
上記に対し、次のような場合は確認書を交付されません。
許可内容とまったく違う用途・配置にしてしまったり、許可地以外の土地とさかいなく(見切り工やフェンス等で地境を明確にされていない)使用している場合は、確認書の交付が受けられませんので注意が必要です。
添付書類一覧
農地転用に関わる工事が完了したら地目変更登記も忘れずにしましょう!
浜松市では随時受付(毎週火曜日締切り)をされています。
そして、申請をしてから1週間程度でおります。
当事務所では20,000円(税抜) で手続きの代行をお受けしております。
※ 手続きの必要諸経費は含まれていません。
ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。