農地転用の許可が下り、工事が完了しても登記簿の地目は自動的には変わりません。
農地転用の許可は「農地を別の目的に使ってもいいですよ」と市が許可するものなので、地目までは変えてくれません。
不動産登記法では土地の地目が変わった日から1ヵ月以内に地目変更登記をしなければ、10万円以下の過料に処せられると規定されています。
また、他の自己所有地を農地転用するときに支障がでてしまう可能性があります。意外と地目が農地のままになっていることがありますのでしっかり地目変更は忘れずに行う必要があります。
地目を変えるには、転用事実確認願と地目変更登記の手続きをします。
①農地転用事実確認願
略して「転確」と呼ばれ、市の農業委員会へ農地転用事実確認願と工事完了報告書という書類を提出します。
工事が終わり、農地転用できたことを確認してもらう手続きです。実際に農業委員会の担当者が現地を確認し、証明を交付されます。
農地転用が完了したことを市が証明したお墨付きの書類です。
②地目変更登記
法務局へ地目変更登記の申請をします。申請をするときに①で取得した転確の証明書を添付して申請します。
この2つの手続きを経てようやくすべての手続きが終わったといえます。
農地転用事実確認願の手続きは行政書士が担当しますが、地目変更登記は土地家屋調査士でないとできません。
当事務所は土地家屋調査士と提携しておりますので、ご安心してすべての手続きをお任せいただけます。