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2022.10.17豆知識
土地の分筆
境界のイメージ

分筆ってなに?

土地の分筆とは、1つの土地を2つ以上に分ける(切る)登記手続きのことです。
ちなみに「ぶんぴつ」と読みます。
土地の一部に住宅を建築したり、相続の際に相続人で土地を分けるような場合には分筆登記が必要になります。

分筆登記手続きは行政書士業務ではありません。
よって、ご依頼を頂いた際には当事務所が窓口となり、提携土地家屋調査士が手続きを担当させていただきます。

分筆完了までの手順

土地を分筆するには、下記のような手順を踏む必要があります。
ケースにもよりますが、測量作業開始から分筆登記完了まで通常1ヵ月半~3ヵ月程度期間を要します。

  1. 土地の測量・境界確定申請
    分筆をするには現在の土地の境界を明確にし、境界位置について隣接地所有者様の同意を得る必要があります。
    なので、まずは土地の現況測量を実施することで、現在の状況を調査し、測量結果を図面化します。
    さらに、公共の道路や水路など官有地が隣接地になる場合は境界確定申請をし、役所にも境界線の確認をお願いします。
  2. 役所・隣接地所有者様と境界立合い
    仮の境界点を設置し、申請人、隣接地所有者様、役所担当者、測量者で境界位置の立合い(現地確認)を実施します。
    ここで関係者全員の同意が得られれば境界位置が確定します。(境界位置の同意書に関係者全員のご署名と印鑑のご捺印を頂きます)
    また、境界標が亡失している所については、新たに境界標を設置します。
  3. 境界の確定
    境界確定申請、②境界立合い、③境界の同意書へ関係者全員の署名・捺印、④境界確定図の提出 を経て役所から境界確定通知書が交付されます。
  4. 分筆ラインの決定・新しい境界標の設置
    分筆する位置には新しい土地の境界線ができるため、境界点となる場所に新しい境界標を設置します。
  5. 分筆登記申請
    1.~4.を経て法務局に分筆登記の申請をします。この際に、関係者全員が署名・押印した境界位置の同意書と境界確定通知書が必要になります。
  6. 分筆登記完了

農地申請との関係性

分筆は農地申請と関わりが多い手続きの一つです。
例えば、大きい畑の一部に住宅を建築するような場合は分筆をしてから農地転用申請をする必要があります。
また、農地に建物の一部が越境してしまっている場合は越境部分のみ分筆して、越境部分の農地転用申請をすることもあります。

迷ったら当事務所へご相談ください

当事務所は、不動産表示登記を専門とする土地家屋調査士事務所と提携しておりますので、分筆登記や地目変更登記などが必要になる場合、土地家屋調査士と連携して対応いたします。
また、担当行政書士は土地家屋調査士事務所在籍時に測量業務全般から登記申請まで豊富な業務経験がありますので適切なアドバイスが可能です。
分筆登記や測量が伴う手続きのご相談もお気軽にお問合せください。

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