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2022.12.15豆知識
青地と白地
農地のイメージ

市街化調整区域内の農地は青地農地と白地農地の区分があります。
「農地転用」といったらこの言葉をよく見ますよね。

農地転用の視点からざっくり説明すると・・・

なぜこのような違いがあるのか青地農地と白地農地について解説していきます。

農用地区域

青地農地と白地農地は呼びやすい略称のことで正式には次のような名称です。

農用地区域内農地(青地)

農用地区域内農地(青地農地)とは、農業をしていくべき(振興すべき)区域のことをいいます。
具体的には今後10年を見通し農業利用を確保する目的がある区域で、農業振興地域整備計画という計画で定められています。

農用地区域内農地(青地農地)は農業をするのに優良な条件を備えている農地であり、日本の農業を守っていくうえで開発を制限しなければなりません。
なので原則的に農地転用(開発)が制限されています。

農用地区域外農地(白地)

などの理由で農用地区域の指定を受けていない農地のことをいいます。
なので白地農地では農地転用の制限が緩和されています。

白地農地だったら農地転用が簡単?

白地農地だからといって確実に農地転用できるとは限りません。

農地には農地区分という青地・白地とは別の区分があります。
農地区分の二種農地または三種農地ならば農地転用は原則的に可能です。

青地・白地はどこで調べられる?

各市町村の農業委員会などで調べることができます。電話での確認も可能ですが、土地の所在・地番・面積を伝える必要があります。

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