農地法許可申請では色々な添付書類がありますが、注意しなければならないことも多くあります。
事前に必ずチェックすべきポイントは下記の項目です。
農地転用許可申請の際、計画を実行できるだけの資金を証明する必要があります。
市町村によって添付書類の違いはありますが、浜松市では金融機関発行の融資証明書や残高証明書、通帳のコピーなどを添付します。また、親戚から資金を借りる場合はその人の通帳のコピーと確約書を添付する必要があります。
例えば住宅を建築するために農地転用許可申請をする場合
※自己資金500万円、借入金2,600万円と仮定します。
この場合、合計金額3,100万円分の資金を融資証明書や通帳のコピーなどを添付して証明します。
自己資金は500万円なので、最終残高が500万円以上になっている(いくつか通帳を組み合わせても可)通帳のコピーを添付。
借入金は2,600万円なので融資の金額が2,600万円以上になっていればOKです。
親戚から借りる場合は、親戚の通帳のコピーと確約書を提出します。
少しややこしいですが、計画資金を証明できない場合は許可を受けることができないばかりか、申請書の受理すらしてもらえない場合がありますので注意が必要です。
農地転用許可申請の際、敷地内の排水処理方法(排水経路)について明確にして申請します。
排水処理とは、雨水の処理方法と汚水(生活雑排水)の処理方法(排水方法)です。(生活雑排水が発生しない場合は雨水処理のみ)
排水先を確保するために場合によっては別の許認可手続きが必要になることがあります。
いくつかのケースを見てみましょう。
1.の場合は他に許認可手続きは必要ありません。一般的なケースだと思います。(公図上「水路」になっている場合は確認をします)
※市によって許可を必要とする場合があります。
2.の場合、水路占用許可申請が必要となります。
3.の場合、道路占用許可申請が必要となります。
2.3.の場合、排水管を通して排水するため、市役所から占用の許可を受けなければなりません。
また、水路が農業用排水路の場合は管轄の土地改良区へ手続きをする場合もあります。
その他、3.のケースは道路工事をするため、道路工事承認申請と道路使用許可申請という手続きをします。
農地転用の申請・届出では、水路占用許可書や道路占用許可書のコピーを申請時に添付しますので注意が必要です。
農地転用をして建物を建てる場合に注意が必要なところです。
建物の建築面積とは、建物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいいます。一般的には建物の一階面積にほぼ等しいです。
浜松市では申請地に建築する建物の合計建築面積が、申請地の面積に対して22%以上でなければなりません。(市町村によって違う場合があります。)
例えば、農地の面積を300㎡とすると、300㎡の22%なので土地に対する建築面積は66.00㎡以上でなければなりません。
農地の面積を300㎡と仮定 300㎡×22%=66.00㎡
対象土地に立てる建物の合計建築面積が22%以上であれば問題ありません。ただ、車庫や物置は都市計画法上の規制で面積が制限される可能性があるので注意が必要です。
建物の建築計画に関わることなので、申請のときに慌てることが無いように必ず確認しましょう!
他者の為の権利が設定されていないかです。
権利が設定されている場合は権利者の承諾書または同意書の用意や、利用権の合意解約をする必要があります。
他者の為の権利とは次のようなものです。
権利の内容をざっくり説明すると、次のような権利です。
抵当権、根抵当権、地役権が設定されているかの確認は土地登記簿の権利部に記載されています。利用権の確認は市の農業委員会でできます。
権利者が遠方に住んでいる場合など、すぐに承諾・合意をもらえないこともありますので事前に確認する必要があります。