境界確定申請(立会申請)とは、道路や河川など行政(国、県、市町村等)が持つ公共用地との境界を確定するための手続きです。
境界確定申請の際には土地の測量が必要になります。
境界確定申請はこのような方のための手続きです。
土地の測量とは土地の図面を作成するためにする作業で、道路で三脚の上に機械をのせて覗いているのを見ることがありますよね。あれは何をしているかというと、土地の境界標(地境のしるし)や現在の周辺状況、土地の高低差など測量機を使って記録しています。
土地の現況図面は測量でとったデータを使って作成されています。また、土地の境界標を復元する際にも測量機を使って正確な位置を出して復元することができます。
隣り合っている土地との間には必ず境界線があります。
そして、本来境界線の位置には何らかのしるし(境界標)があるはずです。例えば、杭、プレート、刻み、金属鋲などが境界のしるしになります。
しかし、すべての境界標が完璧に現存していることは少なく、動いていたり、土に埋もれていたり、なくなっていることが多いです。
境界確定申請の際に土地の測量をすることで土地の境界を明確にすることができます。
日常生活で困ることはほとんどないと思います。
しかし次のような場合困るだけでなく、隣接地の地主様とトラブルになってしまうこともあります。
土地の境界は一度トラブルになってしまうと関係修復が困難になるケースもあります。
特にこれからもそこに住んでいく場合や住宅を新築する場合は、ご近所さんとも気まずくなりかねません。
土地の境界を明確にすることで将来起こり得るトラブルを未然に防ぐことができます。
当事務所では、担当行政書士が測量士を兼業しておりますので土地の測量業務のご依頼もお受けしております。測量に関して豊富な現場経験がございますので、現場でしか修得できない知識・経験があります。(現在も日々測量に出ております)
農地転用申請や都市計画法申請と関係することが多いので、お悩みの方はお気軽にご相談下さい!