土地について調べるとよく目にする「市街化区域」と「市街化調整区域」という言葉があります。
都市計画区域内の土地(農地)に関する手続きでは、まずどちらの区域に入っているか調べることから始めます。
都市計画区域は浜松市のホームページ(都市計画マップ)から確認できます。
市街化区域とは、「すでに市街地を形成している区域」および「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」のことをいいます。
市街化区域は積極的に市街地整備される区域であり、市街化調整区域は自然環境を守るため建築の制限をしている区域です。
市街化調整区域とは、「市街化を抑制すべき区域」のことをいいます。
市街化調整区域では土地の利用が制限されており、原則的に建物を新築することはでません。乱雑な土地開発を防ぐためにこのような線引きがされています。
線引きとは、市街化調整区域と市街化区域を区分することです。
なので、都市計画法43条許可申請の要件となっている線引き前とは、「市街化区域と市街化調整区域に区分される前から」という意味となります。
浜松市では、線引きの日付は場所によって異なり、次の日付で線引きされています。
線引き前宅地で建築を計画されている方は線引き前宅地の利用のページもぜひご覧ください!