農地は農地法という法律で規制されています。その農地法の中で農地は「農地等」と言われます。まず、「農地等」とは次の2つのものをいいます。
つまり「農地等」とは、耕作の目的に使われる土地(畑や田)、または、家畜のえさとなる採草を作る目的、放牧する目的で使われている土地のことです。
農地法では農地のことを耕作の目的に供される土地としています。
農地の手続きをするとき、農地法の対象になる農地かどうかを判断するのは土地登記簿上の地目または現況(今どうなっているか)で判断します。
特に注意するのは2のケースです。
地目が農地(畑・田)の土地で、農地法の手続きなく無断で別の用途に使っていたらそれは無断転用と判断されてしまいます。そのうえ、無断転用地があると無断転用地を是正しなければその人が持っている他の土地を農地転用することもできなくなります。
無断転用地の確認は、市の税務課で取得できる「名寄帳」で課税状況を確認できます。
「無断転用地」という言葉でドキッとした方は無断転用地の対応のページをぜひご覧ください!