除外申請(農振除外)は、青地農地(農用地区域内農地)を農地転用するために必要な手続きです。
青地農地は原則的に農地転用できない土地です。しかし、農地転用できないと日常生活やお仕事に支障が生じてしまうこともあります。
例えば・・・
このようにどうしても青地農地を使わなければならない理由がある場合は、「農用地除外申請(農振除外)」をすることで農地転用できるようになります。
「農用地区域内農地」とは、農振法の規定により市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地等として利用すべき土地として定められた区域内にある農地等のことをいい、青地農地と呼ばれています。
除外申請(農振除外)はこのような方のための手続きです。
除外申請は農地転用の手続きと比べて期間が長く審査が厳しいです。
関係各課と事前協議をしっかり行ってから申請書類を準備していきます。
除外申請では次の条件を満たしていなければなりません。(農振法)
除外申請では申請地の利用計画が明確でほかにその計画を実行できる土地がないことが条件です。また、申請地以外の周辺の農地利用に支障が起きないことや土地改良施設への影響がないことも条件です。
浜松市では年2回(3月・8月)のみ受付されています。
書類申請から完了まで半年以上(7ヵ月~10ヵ月程度)期間がかかります。
当事務所では下記の金額で手続きの代行をお受けしております。
※手続きの必要諸経費は含まれていません。また、申請土地の面積が1,000㎡を超える場合は金額が変動する可能性があります。
ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。
関係する土地の測量登記手続きも土地家屋調査士と連携してワンストップで対応することができます。