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2022.12.31手続き解説
開発許可申請

都市計画法の開発許可申請は土地の「開発行為」を行う場合に必要な手続です。

開発行為ってなに?

開発行為とは、建物や特定工作物(コンクリートプラント等)の建設に伴う土地の区画・形状・形質の変更行為のことです。具体的には下記のとおりです。

区画の変更

道路、水路、公園の新設、廃止、付替を行い土地の区画を変更することです。

形状の変更

盛土(土を盛る)、切土(土を切る)など造成工事を伴う変更のことです。

形質の変更

土地の登記地目の変更で、宅地以外の土地を宅地へ変更するようなことです。例として農地転用する場合は該当します。

計画面積の基準

浜松市では計画面積が下記に該当する場合、開発許可申請を必要とする可能性があると判断します。

開発許可申請はどんな人がする手続?

開発許可申請は下記のような人がする手続です。

元々都市計画法の許可を得ている土地の場合など、開発行為に該当しない場合もあります。

開発行為に該当するか?が重要です

開発許可のスケジュール

開発許可申請は申請までにいくつか段階があります。大まかには下記のとおりです。

※浜松市の例です

  1. 概略設計計画:現況測量を行い、概略設計を行います。
  2. 現地予備調査:現地予備調査依頼を市へ提出し、市と立ち会いのうえ現地調査を行います。
  3. 詳細設計計画:土地の境界確定等を行い、申請用の造成設計、排水設計など詳細設計を行います。
  4. 32条同意協議:市へ設計図面等提出のうえ公共施設管理者(市など)の同意を得ます。
  5. 開発許可申請:関係資料をまとめ開発許可申請を行います。
  6. 工事完了後に市が立会のもと完了検査を行います。完了検査に合格しましたら完了、利用開始となります。

計画面積が一定以上の場合、事前に土地利用申請が必要になります。設計業務のタイミングはケースバイケースですが、開発許可申請では建築許可と比べて高度な土木設計図面や計算書が求められます。

開発許可申請の費用

ケースバイケースのためお気軽にお問い合せください。
ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。

開発許可申請は行政書士業務のみで完結することはとても少なく、土地の測量、土木設計が関係することが多いです。
また、申請内容としても高度な部類になり、浜松市内で取り扱う行政書士も限られております。
当事務所では、工場敷地、開発許可敷地の拡張など多数実績があります。関係する業務については、当事務所が窓口となって対応いたします。

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