都市計画法の開発許可申請は土地の「開発行為」を行う場合に必要な手続です。
開発行為とは、建物や特定工作物(コンクリートプラント等)の建設に伴う土地の区画・形状・形質の変更行為のことです。具体的には下記のとおりです。
道路、水路、公園の新設、廃止、付替を行い土地の区画を変更することです。
盛土(土を盛る)、切土(土を切る)など造成工事を伴う変更のことです。
土地の登記地目の変更で、宅地以外の土地を宅地へ変更するようなことです。例として農地転用する場合は該当します。
浜松市では計画面積が下記に該当する場合、開発許可申請を必要とする可能性があると判断します。
開発許可申請は下記のような人がする手続です。
元々都市計画法の許可を得ている土地の場合など、開発行為に該当しない場合もあります。
開発許可申請は申請までにいくつか段階があります。大まかには下記のとおりです。
※浜松市の例です
計画面積が一定以上の場合、事前に土地利用申請が必要になります。設計業務のタイミングはケースバイケースですが、開発許可申請では建築許可と比べて高度な土木設計図面や計算書が求められます。
ケースバイケースのためお気軽にお問い合せください。
ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。
開発許可申請は行政書士業務のみで完結することはとても少なく、土地の測量、土木設計が関係することが多いです。
また、申請内容としても高度な部類になり、浜松市内で取り扱う行政書士も限られております。
当事務所では、工場敷地、開発許可敷地の拡張など多数実績があります。関係する業務については、当事務所が窓口となって対応いたします。