2022.10.07手続き解説
農地を売買・貸借する(3条許可)
農地法3条申請ってどういう手続き?
農地を農地として利用する(耕作する)目的で次のことをする場合の手続きです。
- 農地を売る・買う(売買)
- 農地を貸す・借りる(賃借、使用貸借)
- 農地をあげる・もらう(贈与)
- その他の権利を設定する(区分地上権など)
3条許可申請の手続きをしなければ法律上の効力は生じません
例えばどんな人がする手続き?
農地法3条許可申請はこのような方のための手続きです。
- いま畑を持っていて、その農地を知り合いの農家へ売りたい、貸したい
- 農家をやっているが、新たに農地を取得して事業を拡大したい
- 農地の上(空中)に電線を通したい
農地法3条許可申請手続きの内容と費用
農地法3条許可申請の当事者には必要な条件があります。(※区分地上権は除く)
以下の条件を満たしているか確認してみましょう。
農地法3条許可申請の許可要件
- 世帯員等の合計耕作面積が申請対象の土地を含めて一定面積以上に達すること
- 申請人の1年間の農業従事日数が60日以上であり、かつ、世帯の農業従事日数が合計で150日以上であること
- 所有している農地、借りている農地の一覧や農業従事日数などが記載されている台帳(※農地基本台帳)において不耕作地や課税が農地以外になっている土地がないこと
浜松市では以下のとおり最低耕作面積が定められています。
- [中区・東区・南区・西区の一部(舞阪町)・天竜区] 20アール
- [西区(舞阪町を除く)・北区(三方原・都田地区)・浜北区] 30アール
- [北区(細江町・引佐町)] 40アール
- [北区(三ヶ日町)] 50アール
受け手(買主・借主)は農業をしていることが条件です
そして、
- 一定面積以上の農地を耕作している(農地を借りて農業をしている場合もOK)
- 一定日数以上農業に従事している
- 自分が管理する農地に不耕作地がない
この3つの条件を満たしていることが必要です。
1~3の条件は市町村の農業委員会で管理されている農地基本台帳で確認できます。
農地基本台帳とは、市町村の農業委員会が記録する「農地」の台帳です。
この台帳には農家の世帯状況、就業状況、営農状況などが記録されています。
農地法3条許可申請にかかる期間
浜松市では月に1回(毎月25日締切り)受付をされています。
そして、申請をしてから1ヵ月程度で許可の取得ができます。
農地法3条許可申請の費用
当事務所では70,000円(税抜)~手続きの代理をお受けしております。
※手続きの必要諸経費は含まれていません。