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手続き事例

2022.09.26事例
農地を資材置場として使いたい

必要な手続き

農地を資材置場として使いたい場合、市街化区域と市街化調整区域の別によって下記の手続きをします。

■市街化区域の場合

■市街化調整区域の場合

添付書類と手続きのポイント

農地転用の際には以下のような書類を添付します。

■農地法届出の場合(市街化区域)

【添付書類一覧】

※印は法人が申請人となる場合にのみ必要です。

そのほか、場合によって以下の書類が必要です。

■農地法許可申請の場合(市街化調整区域)

【添付書類一覧】

※印は法人が申請人となる場合にのみ必要です。

そのほか、場合によって以下の書類が必要です。

手続きのポイント

市街化調整区域内の農地を資材置場にする場合次のポイントに気をつけます。

  1. 置く資材の詳細が分かる書類を申請書類に添付します。
    例えば、資材(木材1m×20本)のように詳細を書き出して、資材の写真、カタログ、図面など
  2. 現在使っている資材置場の位置図や現場写真を添付する場合もあります。

手続きの費用

当事務所では下記の金額で手続きの代行をお受けしております。

※手続きの必要諸経費は含まれていません。また、申請土地の面積が1,000㎡を超える場合は金額に変動があります。

ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。

建設業者様大歓迎です!

当事務所では、これまでに建設業者様より資材置場に関する農地関連申請のご依頼を多数受けてまいりました。例えばこのようなケースがあります。

ご不明なことがございましたら、まずはお電話またはメールでご相談下さい。

また、併せて建設業許可申請のご依頼をいただくこともございます。新規で開業された業者様、今まで他の行政書士さんに依頼されていたがご不満があった業者様、事情は様々です。もし、建設業許可申請のお悩みもございましたらお気軽にご相談下さい。

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