2022.09.26事例
農地を資材置場として使いたい
必要な手続き
農地を資材置場として使いたい場合、市街化区域と市街化調整区域の別によって下記の手続きをします。
■市街化区域の場合
- 農地法4条または5条届出
- 土地改良区への手続き(地区内の場合)
- 転用事実確認
■市街化調整区域の場合
- 農地法4条または5条許可申請
- 土地改良区への手続き(地区内の場合)
- 転用事実確認
添付書類と手続きのポイント
農地転用の際には以下のような書類を添付します。
■農地法届出の場合(市街化区域)
【添付書類一覧】
※印は法人が申請人となる場合にのみ必要です。
- 農地転用届出書
- 土地登記事項証明書
- 位置図
- 公図写し
- 計画配置図(資材の配置と雨水の排水経路を記載)
- 法人登記事項証明書(※)
そのほか、場合によって以下の書類が必要です。
- 道路、水路の占用をする場合・・・道路占用許可書・水路占用許可書の写し
■農地法許可申請の場合(市街化調整区域)
【添付書類一覧】
※印は法人が申請人となる場合にのみ必要です。
- 農地転用申請書
- 土地登記事項証明書
- 位置図
- 公図写し
- 計画配置図(各建物の配置と雨水・雑排水の排水経路を記載)
- 各階平面図、立面図(最高高さの記載)、求積図
- 資金証明書類
自己資金分・・・通帳のコピー、残高証明書
借入金分・・・融資証明書、融資の回答書 - 土地改良区の意見書
- 白地証明書(除外通知書)
- 置く資材がわかる資料
- 法人登記事項証明書(※)
- 定款の写し(※)
- 直近の営業報告書・貸借対照表の写し(※)
そのほか、場合によって以下の書類が必要です。
- 道路、水路の占用をする場合・・・道路占用許可書・水路占用許可書の写し
- 土地に抵当権、根抵当権、地役権がついている場合・・・抵当権・根抵当権・地役権者の同意書または転用者の申立書
- 二種農地の場合・・・代替地の検討表
手続きのポイント
市街化調整区域内の農地を資材置場にする場合次のポイントに気をつけます。
- 置く資材の詳細が分かる書類を申請書類に添付します。
例えば、資材(木材1m×20本)のように詳細を書き出して、資材の写真、カタログ、図面など - 現在使っている資材置場の位置図や現場写真を添付する場合もあります。
手続きの費用
当事務所では下記の金額で手続きの代行をお受けしております。
- 農地法4条・5条届出 55,000円~(税抜)
- 農地法4条許可申請 80,000円~(税抜)
- 農地法5条許可申請 80,000円~(税抜)
※手続きの必要諸経費は含まれていません。また、申請土地の面積が1,000㎡を超える場合は金額に変動があります。
ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。
建設業者様大歓迎です!
当事務所では、これまでに建設業者様より資材置場に関する農地関連申請のご依頼を多数受けてまいりました。例えばこのようなケースがあります。
- 新規開業に伴い資材置場が必要な場合
- 業務拡大に伴い資材置場が必要な場合
- 土地の返還に伴い資材置場が必要な場合
- 一時的に資材置場が必要な場合
ご不明なことがございましたら、まずはお電話またはメールでご相談下さい。
また、併せて建設業許可申請のご依頼をいただくこともございます。新規で開業された業者様、今まで他の行政書士さんに依頼されていたがご不満があった業者様、事情は様々です。もし、建設業許可申請のお悩みもございましたらお気軽にご相談下さい。