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手続き事例

2022.09.26事例
農地を駐車場として利用したい

必要な手続き

農地を駐車場として使いたい場合、市街化区域と市街化調整区域の別によって下記の手続きをします。

■市街化区域の場合

■市街化調整区域の場合

添付書類と手続きのポイント

農地転用の際には以下のような書類を添付します。

■農地法届出の場合(市街化区域)

【添付書類一覧】

※印は法人が申請人となる場合にのみ必要です。

そのほか、場合によって以下の書類が必要です。

■農地法許可申請の場合(市街化調整区域)

【添付書類一覧】

※印は法人が申請人となる場合にのみ必要です。

そのほか、場合によって以下の書類が必要です。

手続きのポイント

  1. 市街化調整区域内の農地を駐車場にする場合次のポイントに気をつけます。
    ・自己用駐車場の場合、車検証の写しや免許証の写しを申請書に添付します。
    ・貸駐車場の場合、3種農地でなければ認められません。また借りる予定者の車両一覧を作成し、予定合計台数の概ね8割程度まで記載します。
  2. カーポートなど建物を設置する場合は、都市計画法申請も必要です。

手続きの費用

当事務所では下記の金額で手続きの代行をお受けしております。

※手続きの必要諸経費は含まれていません。また、申請土地の面積が1,000㎡を超える場合は金額に変動があります。

ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。

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