浜松市内の市街化調整区域の白地農地にて、事業として行うドッグランの農地法許可申請を行いました。ドッグランはその名の通り、ワンちゃんを遊ばせる施設で敷地面積は1,300㎡くらいです。建物の設置は行わず計画しました。
ドッグランだからと言って許可は取れないことはありません。農地法許可では、農地を転用する計画が問題ないか審査されます。具体的には事業計画の見通しや敷地規模、立地の妥当性などです。
そのため、単純にワンちゃんを遊ばせる広い庭が欲しい、という理由では難しく、事業としての経験値や集客の見込みまで深掘りしなければなりません。
本件では、事業者様にご協力いただき細部まで詰めて協議を行い申請しました。
上記の内容のとおり、ドッグランの運営に当たって実績があることが重要になります。
また、建物を設置する場合は都市計画法に適合するかも検討が必要です。