2022.09.25事例
農地に住宅(建物)を建築したい
必要な手続き
農地に建物(住宅)を建てる場合、市街化区域と市街化調整区域の別によって下記の手続きをします。
■市街化区域の場合
- 農地法4条または5条届出
- 土地改良区への手続き(地区内の場合)
- 転用事実確認
■市街化調整区域の場合
- 農地法4条または5条許可申請
- 土地改良区への手続き(地区内の場合)
- 都市計画法43条申請(60条適合証明)
- 転用事実確認
添付書類と手続きのポイント
農地転用の際には以下のような書類を添付します。
■農地法届出の場合(市街化区域)
【添付書類一覧】
※印は法人が申請人となる場合にのみ必要です。
- 農地転用届出書
- 土地登記事項証明書
- 位置図
- 公図写し
- 計画配置図(各建物の配置と雨水・雑排水の排水経路を記載)
- 法人登記事項証明書(※)
そのほか、場合によって以下の書類が必要です。
- 道路、水路の占用をする場合・・・道路占用許可書・水路占用許可書の写し
■農地法許可申請の場合(市街化調整区域)
【添付書類一覧】
※印は法人が申請人となる場合にのみ必要です。
- 農地転用届出書
- 土地登記事項証明書
- 位置図
- 公図写し
- 計画配置図(各建物の配置と雨水・雑排水の排水経路を記載)
- 各階平面図、立面図(最高高さの記載)、求積図
- 資金証明書類
自己資金分・・・通帳のコピー、残高証明書
借入金分・・・融資証明書、融資の回答書 - 土地改良区の意見書
- 白地証明書(除外通知書)
- 都市計画法の許認可等写し
- 法人登記事項証明書(※)
- 定款の写し(※)
- 直近の営業報告書・貸借対照表の写し(※)
そのほか、場合によって以下の書類が必要です。
- 道路、水路の占用をする場合・・・道路占用許可書・水路占用許可書の写し
- 土地に抵当権、根抵当権、地役権がついている場合・・・抵当権・根抵当権・地役権者の同意書または転用者の申立書
- 二種農地の場合・・・代替地の検討表
手続きのポイント
- 申請書類には建物図面(各階平面図、立面図、求積図等)を添付し、計画配置図には雨水と雑排水(汚水)の排水経路の記載が必要です。
- 農地転用許可申請の場合には建物の建築面積が敷地面積に対して22%以上なければいけません。敷地面積に対して建物の建築面積が22%以上になるよう計画しましょう。
- 建物の建築が伴うため、都市計画法43条許可申請(適合証明)の手続きを同時に行います。
- 対象地が青地農地の場合は除外申請からの手続きが必要です。
手続きの費用
当事務所では下記の金額で手続きの代行をお受けしております。
- 農地法4条・5条届出 55,000円~(税抜)
- 農地法4条許可申請 80,000円~(税抜)
- 農地法5条許可申請 80,000円~(税抜)
- 都市計画法43条申請(適合証明) 100,000円~(税抜)
※手続きの必要諸経費は含まれていません。また、申請土地の面積が500㎡を超える場合は金額に変動があります。
ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。また、複数の申請を一括してご依頼いただければセット割引もあります。詳しくは、お気軽に当事務所までお問い合わせください!