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手続き事例

2022.09.25事例
農地に住宅(建物)を建築したい

必要な手続き

農地に建物(住宅)を建てる場合、市街化区域と市街化調整区域の別によって下記の手続きをします。

■市街化区域の場合

■市街化調整区域の場合

添付書類と手続きのポイント

農地転用の際には以下のような書類を添付します。

■農地法届出の場合(市街化区域)

【添付書類一覧】

※印は法人が申請人となる場合にのみ必要です。

そのほか、場合によって以下の書類が必要です。

■農地法許可申請の場合(市街化調整区域)

【添付書類一覧】

※印は法人が申請人となる場合にのみ必要です。

そのほか、場合によって以下の書類が必要です。

手続きのポイント

  1. 申請書類には建物図面(各階平面図、立面図、求積図等)を添付し、計画配置図には雨水と雑排水(汚水)の排水経路の記載が必要です。
  2. 農地転用許可申請の場合には建物の建築面積が敷地面積に対して22%以上なければいけません。敷地面積に対して建物の建築面積が22%以上になるよう計画しましょう。
  3. 建物の建築が伴うため、都市計画法43条許可申請(適合証明)の手続きを同時に行います。
  4. 対象地が青地農地の場合は除外申請からの手続きが必要です。

手続きの費用

当事務所では下記の金額で手続きの代行をお受けしております。

※手続きの必要諸経費は含まれていません。また、申請土地の面積が500㎡を超える場合は金額に変動があります。

ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。また、複数の申請を一括してご依頼いただければセット割引もあります。詳しくは、お気軽に当事務所までお問い合わせください!

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