農地転用とは、農地を耕作以外の目的で利用することです。
農地は農地法という法律で守られている(制限されている)ため、農地転用を行う場合は農地法の手続きが必要です。
農地転用の手続きは農地法4条と5条に分かれます。
つまり、自分の農地を自分で転用する場合は4条、他人の農地を転用する場合は5条となります。他人の農地が対象になる5条は、3条許可と4条許可を同時に行う手続きともいえます。
上記のとおり、農地転用の手続きは許可申請と届出に分かれます。
これは農地の場所が市街化区域または市街化調整区域かのちがいになります。
市街化調整区域内では建物の建築や土地の開発が制限されるため、許可条件を満たしているか審査を受けることになります。
一方、市街化区域内では市街化調整区域と比べて建築制限が緩く、届出のみで農地転用ができます。
農地法4条、5条の手続きは農地で下記のようなことを計画されている方のための手続きです。
一時的であったとしても転用する場合は許可が必要なためご注意ください。(一時転用許可)
次の場合、農地法4条許可は不要とされています。
2アール(200㎡)未満の農地を所有者(農家)の農作物の育成または養畜の事業のための農業用施設として転用する場合
2アール(200㎡)未満の農地を農業用施設として転用する場合は、農業用施設証明の手続きを行います。
農地転用の手続きを行う場合、まず初めに下記の項目を調べます。
農地法4条・5条の手続きには次のような書類を用意します。
農地転用の手続きについて、浜松市では申請・届出から完了まで下記の期間が掛かります。
月に1回(毎月25日締切)受付をされており、申請をしてから約1ヵ月程度で許可書が交付されます。
随時受付されており、書類提出から1週間程度で手続きが完了します。
※手続きの必要諸経費は含まれていません。また、申請土地の面積が1,000㎡を超える場合は金額が変わる可能性があります。
ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。