分家とは、市街化調整区域内の自己所有地に子、孫または兄弟の自己用住宅を建てる方法です。
分家申請をするためには、次の条件を満たしていなければなりません。(浜松市の場合)
申請人の条件
線引きについては市街化区域と市街化調整区域のページをご覧ください!
申請人とその親世帯がほかに建築可能な土地を持っていると、そちらの土地を優先するように指導されてしまいます。たくさん土地をお持ちの方は注意が必要です。
「ほかに建築可能な土地」とは次のような土地です。
一定の集落性とは浜松市では「50戸連たん」していることです。
50戸連たんとは、50m程度の間隔で建築物が50戸以上連続していることをいいます。
つまり、ある程度建物が周りにあることが条件になっています。
親世帯等の居住地の近隣(直線距離500m以内)の線引き前所有地であれば、集落性の要件が緩和されます。ただし、対象地が農地で一種農地の場合は農業委員会と協議し、農地転用できる場所か確認することが必要です。
当事務所では都市計画法43条申請+適合証明100,000円~(税抜)で手続きの代行をお受けしております。
※別途必要諸経費と申請手数料として印紙代6,900円がかかります。
ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。詳しくは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
関係する土地の測量や登記手続きも土地家屋調査士と連携してワンストップで対応することができます。