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2022.10.17手続き解説
農地ではない証明(非農地証明申請)
非農地のイメージ

非農地証明申請ってどういう手続き?

非農地証明とは、土地登記簿の地目が農地(畑・田)なのに現況が農地以外になっている土地について、一定の条件を満たしている場合に農業委員会の判断で非農地(農地ではない)である証明を交付するものです。
この証明を受ければ農地法の許可を受けなくても、地目変更登記ができてしまいます。(原則的に地目変更する場合は農地法の許可書を添付して申請する)

つまり、現状と登記を整合させるために、地目は農地だけど現況農地ではない証明を得る手続きとなります。

例えばどんな人がする手続き?

非農地証明はこのような方のための手続きです。

非農地証明の制度を利用すれば農地法の許可が受けられない場合でも一定の条件を満たしていれば転用が認められるため、無断転用を是正するための方法として利用されます。

非農地証明申請の内容と費用

非農地証明をするには、次の条件を満たしていなければなりません。
※市町村によって条件が異なる場合があります。詳しくは各市町村の窓口でご確認ください。静岡県西部地域の場合は当事務所へお問い合わせいただければご回答します。

このように昔から農地以外の利用をしてきた場合や建物・道路敷地になっていて農地への復旧が困難な場合は証明を受けられる可能性があります。
ただし、非農地証明は白地農地でしか認めていませんのでご注意ください。

添付書類一覧

※ 航空写真や建物登記簿で利用状況を証明できる場合もあります。

非農地証明は超例外的措置

通常農地を農地以外の用途で利用したい場合は農地法の許可が必要であり、無断転用されている場合は農地へ復旧(または許可を受ける)しなければなりません。
なので、条件の1~3のようなケースで非農地の証明をすることは農地法上、超例外的な措置だと言えます。
申請の際には管轄の農業委員会との協議が欠かせないので、もし、お悩みの場合は当事務所までお気軽にご相談ください。

非農地証明にかかる期間

浜松市では月に1回(毎月25日締切り)受付をされています。そして、申請をしてから1ヵ月程度で証明がおります。

非農地証明の費用

当事務所では60,000円~(税抜) で手続きの代行をお受けしております。
※ 手続きの必要諸経費は含まれていません。

ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。

関係する土地の測量や登記手続きも土地家屋調査士と連携してワンストップで対応することができます。

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