一時転用許可とは一定期間内で一時的に農地を耕作目的以外で利用するための許可です。
通常の農地転用申請との違いは、転用期間が一時的であり事業完了後は農地に復元して地主さんに返還するところです。また、青地農地でも申請が可能です。
農地法一時転用許可申請の手続きはこのような方のための手続きです。
上記の内容とおりですが、建設業者様からのご依頼が多いです。また、営農型太陽光発電でのご相談も多くいただきます。
農地法一時転用許可の手続きには次のような書類を用意します。
一時転用事業前後の計画図面や復元後の耕作管理計画書の提出が求められます。また、転用期間を明確にするため、仮設現場事務所や資材置場では請負契約書など工期を証明する書類の添付が求められます。
一時転用する期間は原則的に最長3年間であり延長(更新)することはできません。ただし、営農型太陽光発電事業では再許可(更新のイメージ)が認められており、条件を満たす場合は最大で10年間の延長が可能です。
浜松市では月に1回(毎月25日締切り)受付をされています。
申請をしてから1ヵ月程度で許可を取得できます。
当事務所では下記の金額で手続きの代行をお受けしております。
※手続きの必要諸経費は含まれていません。また、申請土地の面積が1,000㎡を超える場合は金額が変わる可能性があります。