Loading...
お問い合わせ

手続き事例

2023.01.05事例
浜松市西区 建設資材販売場

浜松市西区の土地で砂、砂利、砕石等の建設資材の販売場を始めたいとのご相談でした。この土地は青地農地です。さらに事業所からやや離れた場所であり、優先される市街化区域白地農地が近隣に多いことから、この土地で事業を始める理由付けが重要でした。

事業者の業歴

建設資材販売場は、資材置場、小売業、運搬業を組み合わせたような特殊な業務内容です。農振除外申請に当たって、この事業を始めたとして事業が成立するのか、まずは事業者の業歴から整理しました。事業者は長年建設資材の運搬業を行っており、本件計画は販売場を設けることで主業務の事業拡大を図るものでした。市内で販売場を経営する事業者とも繋がりがあり、本件事業を見出した経緯がありました。

周辺の競合調査

上記のとおり、この事業は資材置場、小売業、運搬業を組み合わせたような事業であり、単なる資材置場ではありません。そのため、対象土地周辺に競合企業が存在するかは重要な要素になります。周辺、市内の競合企業を洗い出し、対象土地周辺に強力な競合企業が存在しないこと、有利であることを証明しました。

農地法申請での農地調査会

農振除外申請が無事通り、農地法申請を行います。浜松市では転用面積が1000㎡以上の場合、原則として申請地地元の農地調査会へ出席し、農業委員からの質問にその場で答えなければなりません。本件も事業者さんと一緒に農地調査会へ出席し質疑応答しました。結果、問題なく許可がおりました。

おすすめの記事
手続き事例トップ