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2022.10.24手続き解説
土採取等届出

土採取等届出ってなに?

土採取等届出とは、静岡県土採取等規制条例に基づく、一定規模以上の土地の造成工事(切土)の際に必要な手続きです。
このような手続きがあるのは災害を未然に防ぐためです。
例として、山の土を大量に採取した場合、元々の地形が変化し、樹木等も伐採することになります。
もし、いいかげんな施工方法を行ってしまった場合、工事中や工事完了後に、近年頻繁に発生するゲリラ豪雨等自然災害による土砂崩れ等二次災害を引き起こす可能性があります。
このような理由により工事施工前に届出をしなければなりません。

具体的に土採取等とは下記の行為をいいます。

土採取等を行う場合は、工事着手の30日前までに届出を行わなければなりません。

土採取等届出の判断基準は下記です。どちらかに該当する場合は届出が必要です。

例えばどんな人がする手続き?

土採取等届出はこのような方のための手続きです。

土採取等届出の手続きの内容と費用

土採取等届出では次のような書類を用意します。

添付書類

土採取等届出では案内図、公図等一般的な図面のほか、土地利用計画図、造成計画図、排水系統図、構造物の構造図、各計算書など、高度な土木設計図面や計算書を要します。ケースバイケースのため上記では割愛しております。

土採取等届出の費用

ケースバイケースのためお電話またはメールにてお問い合せ下さい。

ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。

土採取等届出の手続きにかかる期間

ケースバイケースのためお電話またはメールにてお問い合せ下さい。

土採取等届出は行政書士業務のみで完結することはとても少なく、土地の測量、土木設計が関係することが多いです。
また、申請内容としても専門的な部類になり、浜松市内で取り扱う行政書士も限られております。
当事務所では、土採取事業や土地利用事業での申請実績が多数ありますので、お気軽にご相談ください。

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