軽微変更とは、青地農地に農業用施設を設けたい場合の手続きです。(農業振興地域整備計画に係る軽微な変更)
同じ青地農地が対象の除外申請と大きく異なるのは、転用目的が農業用施設用地に限られることです。
つまり
軽微変更はこのような方のための手続きです。
軽微変更の手続きでは次のような書類を用意します。
添付書類一覧
軽微変更が完了したら農業用施設証明申請をします。こちらもご確認ください!
浜松市では月に1回(毎月25日締切り)受付をされています。
※処理期間については当事務所までお問合せください。
当事務所では90,000円(税抜)~で手続きの代行をお受けしております。
※手続きの必要諸経費は含まれていません。
ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。
関係する土地の測量登記手続きも土地家屋調査士と連携してワンストップで対応することができます。