農地を持っていた方がお亡くなりになった場合、相続によりその農地も配偶者や子に相続されます。
このページでは、農地について相続や遺贈が生じる場合の知識についてご紹介します。
農地を売買・貸借する(3条許可)のページで、農地を取得できる人について次のように掲載しています。
「 受け手(買主・借主・)は、農業をしていることが条件 」
これに習うと相続による場合でも、一定条件を満たす農業者でなければ農地は相続できないと思ってしまいます。
しかし、農地の取得について次の3つの例外があります。
これらの事情により農地を取得する場合には、取得者が農業者でなくても農地を取得することができます。
遺贈とは、遺言によって自分の財産を相続人や相続人以外の者にあげることです。遺贈には遺贈にはの2種類があります。
農地法では、包括遺贈と相続人に対する特定遺贈について、農業者である必要はないとしています。
ここで注意するのは相続人に対するというところです。
相続人(配偶者、子、親、兄弟など)以外に特定遺贈の方法で財産を遺贈する際には、農地法3条許可申請が必要になり、農業者でないと取得できないので注意しましょう。
時効取得とは一定期間以上、自己所有の意思をもって対象物を占有した場合に、取得を認められるものです。
具体的に民法(162条)では次のように記載されています。
上記のいずれかに該当している場合、法律上は時効取得の条件に当てはまるといえます。
農地を相続、遺贈によって取得した場合は、農地法3条届出の手続きが必要です。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規定があるので注意しましょう。
農地を相続や遺贈によって取得された方でも、自分が農業者でない場合は持て余してしまっていませんか?
特に青地農地や転用が難しい農地など、農業にしか利用できない農地ですと尚更です。
そのような場合には、市の農業委員会へ申込みをして、農地を借りたい人・買いたい人を募ってもらう方法があります。
具体的には次のような手順で行われます。
この方法ならば、ご自分で希望者を探す手間はありませんし、双方で契約する際にも市があいだに入ってくれるので安心です。
また、農業委員会法が平成27年9月に改正され、農地の適正利用に関する事務の推進について重点化されました。
これにより、農業の担い手への集積や耕作放棄地の発生防止、新規参入などのサポートが活発化されていくと思われます。
なので、農地の利用にお困りの方は市役所の農業委員会へ一度ご相談されることをおすすめします。