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2024.04.13ブログ
市街地縁辺集落

市街化調整区域では建築が制限されており、一定の要件(条件)を満たす場合に都市計画法の建築許可開発許可を受けて建築ができるようになります。

その建築要件について、浜松市では「市街地縁辺集落」という区域を設定して集落内の土地を対象に建築を認めています。浜松市では縁辺(えんぺん)と呼ばれています。

縁辺要件では市街化調整区域にかかわらず申請人(お施主さん)は誰でもOK、不動産の所有状況も問わない、もちろん農地でもOKというスペシャルな要件です。お施主さんを問わないので、土地探しの場面で縁辺はとても需要があります。

ただ、そこに目が行きがちで下記のような他の要件を見落としてトラブルになった、なんてこともよく聞きますので注意が必要です。

要注意ポイント

1.青地農地は不可

青地農地は対象外です。

2.住宅なら前面道路路線の幅が4m以上

住宅の場合前面道路は、幅が有効4m以上で、路線が広い道路(幹線道路)に当たるまで幅4m以上で抜けていなければなりません。途中で4mを切っていないか確認しましょう。

3.建築許可の制限

同一地主さんや同一工事業者が隣接地、対側地を続けて開発したい場合制限があり、一定期間経過しない場合は建築許可ではなく開発許可が適用されます。建築許可のつもりが、先の計画に気づかず申請してしまったなんてことがないよう注意しましょう。

申請後に市から言われて気づくなんて最悪のパターンもあり得ます。。とは言っても忙しかったり慌ててると見落としそうなので、注意しないといけません。

詳しく知りたい方はお気軽にご連絡いただければ幸いです!

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