森林法の規制に関係する森林(いわゆる5条森林)では伐採を行うだけでも森林法の手続が必要となります。静岡県内ならネットで大体の位置を確認できます。
その森林法手続の取扱いが令和5年4月より変わります。
今まで比較的簡単な書類で済んだ伐採届では、免許証など本人確認書類、隣地境界確認書類の添付が必要になります。(境界確認書類は例外があります)
さらに、太陽光発電事業のための林地開発許可では、申請対象面積が5,000㎡〜になり該当する範囲が広がりました。元が10,000㎡〜でしたのでこの改正はかなり影響が大きいです。
伐採届に境界確認が必要になるとは。。内容的には立会証明書の写しや立会写真を提出しなければなりません。
土地家屋調査士さんは仕事が増えるかもしれませんね笑