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2023.08.05ブログ
相続土地国庫帰属制度

令和5年4月から相続土地国庫帰属制度というものが始まったことをご存知でしょうか?

簡単にご説明しますと、条件を満たせば相続で取得した土地を国へ帰属(渡す)させることができる手続です。

弊社でも書類作成をお任せいただき、お客さんにて申請をしていただきました。

※この手続では代理申請が認められず、土地所有者本人の申請となります。代理人ができるのは書類作成等のみです。ちなみに、書類作成代理人になれるのは弁護士、司法書士、行政書士のみです。

申請の際には土地の境界がどこか示さなければならず、各境界点の写真を添付します。ただ、申請上、境界確定まで求めないとされています。

個人的な解釈ですが、土地所有者が認識する境界点を示すという意味なのだと思います。お受けした案件では、幸運なことに全境界点に境界杭が現存していたためそれで申請書類を整えました。(農地で杭が全部現存しているなんて滅多にありません!)

早速、法務局からお客さんへ追加書類の連絡があり、意外とスピーディーに進むのでは?と期待しています。

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