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よくある質問

農地手続きに関して、お問い合わせの多い質問をまとめました。ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

農地転用申請とはどのような手続きですか?また、誰に頼めばいいのですか?

農地転用申請は、農地を農業以外の別の目的で使う(転用)場合にする手続きです。農地(農家)についての情報は各市町村の農業委員会で管理されており、農地転用申請をする場合は各市町村の農業委員会へ申請書を提出します。

市役所や警察署など官公署へ許認可手続きをする場合の書類作成・申請の代行等は行政書士の業務ですので、農地転用申請は行政書士へご依頼ください。

親の農地(青地農地)に家を新築する計画があるのですが、必要な手続きを教えてください。

青地農地に住宅を新築する場合は次のような順番で手続きを行います。

①除外申請 ②農地転用申請+③都市計画法43条申請 ④転用確認手続き ⑤地目変更登記

②と③は申請先は異なりますが、同じ月に同時申請することができます。

主な手続きは①~⑤の通りですが、土地を分筆(分割する)する場合は⑥測量・境界確定手続き・分筆登記、土地改良区がある場合は⑦土地改良区手続きなどがケースによって必要になります。

私は農家ではないのですが農地を取得することはできますか?

個人が農地を農地のまま(耕作する目的で)取得する場合、農業に従事している者(農家)でなければ取得できません。

農地転用(地目を変える)をする場合は、農地法5条の手続きを経て他者から取得することができます。

市街化区域内の農地を農地転用するのに必要な手続きを教えてください。

市街化区域内の農地の場合は、農地法4条または5条の届出の手続きをします。届出は許可申請と比べて提出書類が少なく、短期間(1週間~2週間)で手続きが完了します。

農地転用について市役所の窓口に行ったところ、「一種農地」なので農地転用できないと言われてしまいました・・・理由と例外があったら教えてほしいです。

一種農地は、簡単に言うと農業をするのに良好な条件を備えた集団的な農地のことで、おおむね10ヘクタール以上の一団の農地の区域内にある農地です。イメージとしては、周囲一面に広がる田んぼや畑のようなイメージです。一種農地は農業をする上で良好な条件を備えている農地であり、地域の農業の振興に必要な農地であるため、原則的に農地転用が許可されていません。

ただし、その地域の農業や住人の方にとって必要である施設の場合、農地転用が認められる場合があります。一種農地の転用は例外措置なので、計画をしている場合は事前に各市町村の農業委員会へ相談することをおすすめします。

「青地」農地と「白地」農地の違いは何ですか?また、どこで調べることができますか?

市街化調整区域内の農地では農業振興地域が定められています。

農業振興地域は市町村が定めており、簡単に言うと農業を推進する地域のことで、さらにその中で農用地区域内農地(青地農地)と農用地区域外農地(白地農地)に分かれます。農用地区域内農地(青地農地)では相当期間は農業をするための農地を確保するよう定められ、原則的に農地転用できません。農地転用するためには、除外申請をする必要があります。

青地・白地を知りたい場合は事前に土地の所在、地目、面積を調べた上で、市町村の農地利用課などで教えてもらうことができます。

除外申請にはどれくらいの期間がかかりますか?

期間について、明確に定められていませんが浜松市では7ヵ月~10ヵ月程度の期間がかかります。補足ですが、年2回(3月と8月)しか受付されていないので計画されている場合はお早めにご相談ください。

農用地区域(青地・白地)と農地区分(一種・二種・三種等)の違いは何ですか?

農用地区域は農振法に基づいたもので、農業振興区域内(Q6参照)にある農用地区域内農地(青地農地)と区域外農地(白地農地)の別のことです。原則的に農用地区域内農地(青地農地)では農地転用を許可されていません。

一方、農地区分は農地法に基づくもので、農用地区域外農地(白地農地)を転用する際に考慮する立地条件についての区分です。

ややこしいですが根本的に農振法と農地法という別の法律に基づくルールです。なので除外申請をする際はまず①農用地区域の別を調べる ②農地区分を調べるという方法で調査をします。(除外申請のあと農地転用ができる見込みがなければ除外申請もできないため)