公共財産払下げ手続きとは
公共財産払下げってどういう手続き?
公共財産の払下げとは、現在使われることがなくなった法定外道路(赤道・里道)や水路を市から購入する手続きです。
隣接地などに使われていない(機能していない)法定外道路や水路があれば、購入して有効利用することができます。
しかし、払下げの手続きでは現地の状況や購入する理由が関わってくるため誰でも払下げできるものでもありません。
例えばどんな人がする手続き?
公共財産払下げ手続きはこのような方のための手続きです。
- 隣接地に誰も使わない赤道(水路)があるので、一部を購入し自己所有地の為に有効利用したい
- 所有地の中に赤道(水路)があることで使いずらいため、位置を付け替えたい
払下げする土地を地元の人が使っていたりすると、その人が困ってしまいます。なので、対象の道路・水路が使われていない(供用されていない)ことが条件となります。
公共財産払下げ手続きの内容と費用
公共財産である道路や水路を購入するまでには、下記の手続きをします。
- 用途廃止申請(事前協議)
- 用途廃止申請(要望)
- 財産譲受申込
- 登記手続き
公共財産払下げの順序
- 市役所での打合せ
まずは市役所の関係各課で協議をし、支障がないか確認します。
- 用途廃止申請
用途廃止申請の事前協議申請から手続きします。
用途廃止申請とは、公共財産のもつ用途を廃止して(道路なら道としての用途)、売り払いが可能な土地(普通財産)にすることです。
浜松市では、@事前協議A要望と手続きをします。用途廃止の手続きでは、対象地の隣接地主様や自治会長様の同意(署名・印鑑)が必要です。また、この段階で払下げをする土地の面積や境界位置を明確にするため、土地の測量と境界確定申請、分筆登記などをします。
- 財産譲受申込
用途廃止が完了した後売り払いが可能な土地になるので、ここでようやく市との売り払いの契約をします。売り払いの金額は契約時に市から提示されます。
- 登記手続き
契約が完了したら必要な登記手続きを行います。土地表題登記、所有権移転(保存)登記など
- すべての手続きが完了
公共財産払下げ手続きにかかる期間
公共財産払下げ申請の費用
当事務所では用途廃止申請〜財産譲受申込まで
100,000円〜(税抜) で手続きの代行をお受けしております。
※手続きの必要諸経費と測量・登記費用は含まれていません。
ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。
払下げの手続きは、行政書士業務のみで完結させることができません。
当事務所では、用途廃止申請、財産譲受手続を担当致します。土地の測量・境界確定申請、登記手続きは当事務所が窓口となって提携土地家屋調査士、司法書士と連携して対応致します。
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※市町村によって多少手続きのルールが異なりますので、対応可能エリア(静岡県西部、愛知県東部)以外の土地に関するご質問については、大変恐れ入りますが正確な回答ができない場合があります。
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