市街地縁辺集落内の建築許可
都市計43条申請の縁辺要件とは?
市街地縁辺集落とは、浜松市が指定する市街地縁辺集落内の土地に専用住宅・共同住宅・長屋住宅・兼用住宅等を建てる方法です。
市街地縁辺集落について浜松市では浜松市のホームページで確認できます。
縁辺要件で申請をするためには、次の条件を満たしていなければなりません。(浜松市の場合)
縁辺要件
申請人の条件
なし
土地の条件
- 市街地縁辺集落内の土地
- 前面道路幅員が専用住宅は4m以上、それ以外は6m以上
- 旗竿敷地不可(接道幅が専用住宅は3m以上、それ以外は6m以上)
- 下水道が通っている(汚水は下水道放流であること)
- 土地面積が専用住宅は有効200u以上500u未満、共同住宅、長屋住宅は200u以上1,000u未満
縁辺要件で建築可能なのは、専用住宅、共同住宅、長屋住宅、兼用住宅(事務所、店舗併用のみ可。(店舗、事務所部分は1階部分のみ、で延べ床面積の1/2以下)です。
※宅地分譲や開発道路を新設する開発行為は不可です。
500u以上の敷地または、500u以上の同時期に連続した土地において同じ所有者、事業主(建築主)、施工業者の関係において建築がされる場合は開発許可が必要です。
要件のポイント
申請人の条件
この制度の特徴はなんといっても申請人の条件がないことです。
つまり誰でも建築できます。
土地の条件
- 市街地縁辺集落内の土地でなければ建築できません。対象地の場所を浜松市のホームページで確認しましょう。
- 土地の面積が専用住宅は200u〜500u、共同住宅、長屋住宅は200u〜1,000uで道路にあたっている長さが専用住宅3m以上、それ以外は6mなければ条件を満たせません。
- 全面道路幅が専用住宅4m以上、それ以外は6m以上で幹線道路に接続していなければなりません。また公共下水道が通っていることも条件です。
都市計画法43条申請の費用
当事務所では都市計画法43条申請+適合証明 100,000円〜(税抜) で手続きの代行をお受けしております。
※別途必要諸経費と申請手数料として印紙代6,900円がかかります。
ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。
また、農地法申請と一括でご依頼いただければセット割引もあります。詳しくは、当事務所までお気軽にお問い合わせください!
関係する土地の測量や登記手続きも土地家屋調査士と連携してワンストップで対応することができます。
些細なことでもお気軽にご相談ください(^^)
農地転用申請や土地手続きでお悩みの方は、下記の方法(お電話・メール)でお気軽にお問い合わせください。
[注意!]農地転用許可申請は毎月締切日が決まっているので、農地転用を計画している方はお早めにご相談ください。(締切日はページ一番下参照)
「こんなこと聞いていいのかなぁ・・・」なんて悩まないでください!
行政書士は「街の法律家」と呼ばれ、行政と市民の皆様の架け橋です。
土地の手続きに関する疑問はどんな些細なことでもご質問・ご相談ください。
ご質問・ご相談・お見積りは完全無料です(^^)
※市町村によって多少手続きのルールが異なりますので、対応可能エリア(静岡県西部、愛知県東部)以外の土地に関するご質問については、大変恐れ入りますが正確な回答ができない場合があります。
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代表者:行政書士 南部 拓真
〒430-0907
住所 : 浜松市中区富塚町2132番地の29
TEL : 070-1615-9377 Mail : taku0505@rx.tnc.ne.jp
営業時間 : 9時〜20時 土日祝対応可能(※ご面談は要予約)
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