分家要件の建築申請(分家住宅)
都市計43条申請の分家要件とは?
分家とは、市街化調整区域内の自己所有地に子、孫または兄弟の自己用住宅を建てる方法です。
分家申請をするためには、次の条件を満たしていなければなりません。(浜松市の場合)
分家要件
申請人の条件
- 土地所有者の子、孫または兄弟であること
- 持家がないこと
- 世帯を有していること
- 申請人とその親世帯は、申請地以外に建築可能な土地を持っていないこと
土地の条件
- 親世帯等、先代が線引き前※から所有している土地である
- 申請地周辺に一定の建物の集落性がある
- 前面道路幅員 建築基準法42条2項道路以上
- 土地の面積が200u以上500u未満
線引きについては市街化区域と市街化調整区域のページをご覧ください!
要件のポイント
申請人の条件
申請人とその親世帯がほかに建築可能な土地を持っていると、そちらの土地を優先するように指導されてしまいます。たくさん土地をお持ちの方は注意が必要です。
「ほかに建築可能な土地」とは次のような土地です。
- 市街化区域内の土地
- 宅地
- 市街化調整区域内でも対象の土地より農地への影響が少ない土地
土地の条件
- 線引き前から代々受け継がれている土地であること
- 一定の集落性がある地域に申請地があること
- 建築基準法42条2項の道路以上であること
一定の集落性とは浜松市では「50戸連たん」していることです。
50戸連たんとは、50m程度の間隔で建築物が50戸以上連続していることをいいます。
つまり、ある程度建物が周りにあることが条件になっています。
50戸連たんの例外
親世帯等の居住地の近隣(直線距離500m以内)の線引き前所有地であれば、集落性の要件が緩和されます。
ただし、対象地が農地で一種農地の場合は農業委員会と協議し、農地転用できる場所か確認することが必要です。
都市計画法43条申請の費用
当事務所では都市計画法43条申請+適合証明 100,000円〜(税抜) で手続きの代行をお受けしております。
※別途必要諸経費と申請手数料として印紙代6,900円がかかります。
ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。
また、農地法申請と一括でご依頼いただければセット割引もあります。詳しくは、当事務所までお気軽にお問い合わせください!
関係する土地の測量や登記手続きも土地家屋調査士と連携してワンストップで対応することができます。
些細なことでもお気軽にご相談ください(^^)
農地転用申請や土地手続きでお悩みの方は、下記の方法(お電話・メール)でお気軽にお問い合わせください。
[注意!]農地転用許可申請は毎月締切日が決まっているので、農地転用を計画している方はお早めにご相談ください。(締切日はページ一番下参照)
「こんなこと聞いていいのかなぁ・・・」なんて悩まないでください!
行政書士は「街の法律家」と呼ばれ、行政と市民の皆様の架け橋です。
土地の手続きに関する疑問はどんな些細なことでもご質問・ご相談ください。
ご質問・ご相談・お見積りは完全無料です(^^)
※市町村によって多少手続きのルールが異なりますので、対応可能エリア(静岡県西部、愛知県東部)以外の土地に関するご質問については、大変恐れ入りますが正確な回答ができない場合があります。
行政書士は「街の法律家」と呼ばれ、行政と市民の皆様の架け橋です。
土地の手続きに関する疑問はどんな些細なことでもご質問・ご相談ください。
ご質問・ご相談・お見積りは完全無料です(^^)
※市町村によって多少手続きのルールが異なりますので、対応可能エリア(静岡県西部、愛知県東部)以外の土地に関するご質問については、大変恐れ入りますが正確な回答ができない場合があります。
代表者:行政書士 南部 拓真
〒430-0907
住所 : 浜松市中区富塚町2132番地の29
TEL : 070-1615-9377 Mail : taku0505@rx.tnc.ne.jp
営業時間 : 9時〜20時 土日祝対応可能(※ご面談は要予約)
代表者プロフィール