農地手続きのここに注意!A〜雨水、汚水の排水先〜
農地転用許可申請の際、敷地内の排水処理方法(排水経路)について明確にして申請します。
排水処理とは、雨水の処理方法と汚水(生活雑排水)の処理方法(排水方法)です。(生活雑排水が発生しない場合は雨水処理のみ)
排水先を確保するために場合によっては別の許認可手続きが必要になることがあります。
いくつかのケースを見てみましょう。
- 雨水は地先道路側溝(公図上も「道路」)へ排水、汚水は公共下水道へ排水する
- 地先に水路があり、その水路へ排水したい
- 道路側溝が道路向かい側にしか設置されていない為、道路を横断して向かい側道路側溝へ排水したい
- の場合は他に許認可手続きは必要ありません。一般的なケースだと思います。(公図上「水路」になっている場合は確認をします)
- の場合、水路占用許可申請が必要となります。
- の場合、道路占用許可申請が必要となります。
※道路・水路占用許可申請については水路・道路占用申請のページをご覧ください。
2.3.の場合、排水管を通して排水するため、市役所から占用の許可を受けなければなりません。
また、水路が農業用排水路の場合は管轄の土地改良区へ手続きをする場合もあります。
その他、3.のケースは道路工事をするため、道路工事承認申請と道路使用許可申請という手続きをします。
- 道路工事承認申請とは、市の持ち物である道路を工事するための申請です。
- 道路使用許可申請とは、道路で作業、工事をする場合や広告板を出す場合などにを行う手続きです。
農地転用の申請・届出では、水路占用許可書や道路占用許可書のコピーを申請時に添付しますので注意が必要です。
農地手続きのここに注意!B 〜建築面積について〜のページも引き続きご覧ください!
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行政書士は「街の法律家」と呼ばれ、行政と市民の皆様の架け橋です。
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代表者:行政書士 南部 拓真
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