農地について
「まず何を農地って言うの?」
農地は農地法という法律で規制されています。その農地法の中で農地は「農地等」と言われます。
まず、「農地等」とは次の2つのものをいいます。
- 農地・・・耕作の目的に供される土地
- 採草放牧地・・・農地以外の土地で主に耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供される土地
つまり「農地等」とは、耕作の目的に使われる土地(畑や田)、または、家畜のえさとなる採草を作る目的、放牧する目的で使われている土地のことです。
農地法では農地のことを耕作の目的に供される土地としています。
農地は地目または現況で判断する
農地の手続きをするとき、農地法の対象になる農地かどうかを判断するのは土地登記簿上の地目または現況(今どうなっているか)で判断します。
- 現況で判断する例
地目が山林(山林は農地ではありません)だが現在畑として耕作しているようなケース。このケースでは現況畑(農地)なので農地法上の農地にあたります。
- 登記地目で判断する例
登記地目が畑または田である土地を現況駐車場として使用しているようなケース。このケースでも登記地目が農地(畑・田)なので農地法上の農地にあたります。
特に注意するのは2のケースです。
地目が農地(畑・田)の土地で、農地法の手続きなく無断で別の用途に使っていたらそれは無断転用と判断されてしまいます。
そのうえ、無断転用地があると無断転用地を是正しなければその人が持っている他の土地を農地転用することもできなくなります。
無断転用地の確認は、市の税務課で取得できる「名寄帳」で課税状況を確認できます。
「無断転用地」という言葉でドキッとした方は無断転用地の対応のページをぜひご覧ください!
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行政書士は「街の法律家」と呼ばれ、行政と市民の皆様の架け橋です。
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※市町村によって多少手続きのルールが異なりますので、対応可能エリア(静岡県西部、愛知県東部)以外の土地に関するご質問については、大変恐れ入りますが正確な回答ができない場合があります。
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代表者:行政書士 南部 拓真
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住所 : 浜松市中区富塚町2132番地の29
TEL : 070-1615-9377 Mail : taku0505@rx.tnc.ne.jp
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