土地改良区申請とは
土地改良区申請ってどういう手続き?
農地転用の手続きをする際に、同時にその土地を管轄する土地改良区へ地区除外申請の手続きをします。
ここに出てくる土地改良区とは、農地の改良、開発、保全や集団化に関する事業を行うためにある法人です。
土地改良区の地区内にある農地は農地転用申請前に管轄土地改良区へ地区除外申請の書類を提出し、決済金を同時に支払います。
決済金の金額は場所と面積の大小によって異なり、1uあたりの金額で計算します。
なぜ決済金を支払わなければならないか?
土地改良区(土地改良施設)の運営や水路の維持管理、事業費などは借入金、賦課金によって賄われており、その額は土地改良区の受益面積全体で工面しています。
農地転用などで農業をやめる場合、その土地の維持管理費や償還金等を残りの土地で負担するようになるため、残りの組合員の負担になってしまい不公平になってしまいます。
そこで残りの組合員の負担を解消するためにその土地の負担相当分を精算するものとし、決済金を支払う必要が生じます。
例えばどんな人がする手続き?
土地改良区申請はこのような方のための手続きです。
- 土地改良区の地区内にある農地を転用する
土地改良区申請の内容と費用
土地改良区申請(地区除外申請)では次のような書類を添付します。
添付書類
- 農地転用通知書
- 地区除外申請書
- 確約書
- 土地登記事項証明書
- 位置図
- 公図写し
- 計画配置図(各建物の配置と雨水・雑排水の排水経路を記載)
土地改良区申請(地区除外申請)にかかる期間
浜松土地改良区では月に1回(毎月15日〜18日締切り)受付をされています。
そして、申請をしてから1週間程度で意見書の取得ができます。
土地改良区申請(地区除外申請)の費用
当事務所では 10,000円〜(税抜) で手続きの代行をお受けしております。
※手続きの必要諸経費は含まれていません。
その他
浜松市では、主に浜松土地改良区の地区内であることが多いですが、他にも個別の土地改良区や水利組合があります。
個別の土地改良区や水利組合にも同じように書類を提出し、決済金(協力金)を支払う必要があるため事前に調べなければなりません。
農地転用の際にお世話になる土地改良区の一部は次のとおりです。
[浜松市]
- 浜松土地改良区
- 浜北土地改良区
- 伊佐見土地改良区
- 西南部土地改良区
- 東南部土地改良区
- 篠原舞阪南部土地改良区
- 灰の木原土地改良区
- 湖北用水土地改良区 など
[湖西市]
湖西用水土地改良区
[磐田市]
- 磐田用水東部土地改良区
- 磐田原土地改良区
- 寺谷用水土地改良区
[袋井市・掛川市]
大井川用水土地改良区
些細なことでもお気軽にご相談ください(^^)
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※市町村によって多少手続きのルールが異なりますので、対応可能エリア(静岡県西部、愛知県東部)以外の土地に関するご質問については、大変恐れ入りますが正確な回答ができない場合があります。
代表者:行政書士 南部 拓真
〒430-0907
住所 : 浜松市中区富塚町2132番地の29
TEL : 070-1615-9377 Mail : taku0505@rx.tnc.ne.jp
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