転用事実確認とは
転用事実確認ってどういう手続き?
転用事実確認願(転確)とは、農地転用の許可に関わる工事が終わった後に、その農地について申請内容のとおり計画が実行されたことの確認を農業委員会へする手続きです。転用事実確認願と工事完了報告の書類を提出します。
転確と工事完了報告が提出されると農業委員会の担当者が現地調査を行い、工事が完了したことを確認した上で完了した旨の書類が交付されます。
例えばどんな人がする手続き?
転用事実確認(工事完了報告)はこのような方のための手続きです。
- 農地転用に関する工事が完了した
転用事実確認(工事完了報告)の内容と費用
農業委員会の担当者が工事完了の判断基準として次のような目安があります。
- 住宅
外観が完成し専用住宅としての用途が確認できる状態になっていること
- 駐車場
砕石敷き等で整備されておりトラロープ・白線等で駐車枠が申請台数分あることが明確に判断できること。
- 資材置場
申請内容とおりに資材が置いて使用されている状態であること
- 店舗・工場
看板が設置され内部の設備が整い店舗・工場として確認できること
- 農業用施設
農業用としての用途で使用されている状態であること
上記に対し、次のような場合は確認書を交付されません。
- 許可された内容と使用状況が異なる場合
- 許可を受けた土地が有効活用されていない場合
- 許可を受けた土地以外の土地を一体的に使用している場合
許可内容とまったく違う用途・配置にしてしまったり、許可地以外の土地とさかいなく(見切り工やフェンス等で地境を明確にされていない)使用している場合は、確認書の交付が受けられませんので注意が必要です。
添付書類一覧
- 転用事実確認願・工事完了報告書
- 位置図
- 配置図(建物の配置と雨水・雑排水の排水経路を記載)
- 写真
農地転用に関わる工事が完了したら地目変更登記も忘れずにしましょう!
転用事実確認(工事完了報告)にかかる期間
浜松市では随時受付(毎週火曜日締切り)をされています。
そして、申請をしてから1週間程度でおります。
転用事実確認の費用
当事務所では 20,000円(税抜) で手続きの代行をお受けしております。
※手続きの必要諸経費は含まれていません。
ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。
些細なことでもお気軽にご相談ください(^^)
農地転用申請や土地手続きでお悩みの方は、下記の方法(お電話・メール)でお気軽にお問い合わせください。
[注意!]農地転用許可申請は毎月締切日が決まっているので、農地転用を計画している方はお早めにご相談ください。(締切日はページ一番下参照)
「こんなこと聞いていいのかなぁ・・・」なんて悩まないでください!
行政書士は「街の法律家」と呼ばれ、行政と市民の皆様の架け橋です。
土地の手続きに関する疑問はどんな些細なことでもご質問・ご相談ください。
ご質問・ご相談・お見積りは完全無料です(^^)
※市町村によって多少手続きのルールが異なりますので、対応可能エリア(静岡県西部、愛知県東部)以外の土地に関するご質問については、大変恐れ入りますが正確な回答ができない場合があります。
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代表者:行政書士 南部 拓真
〒430-0907
住所 : 浜松市中区富塚町2132番地の29
TEL : 070-1615-9377 Mail : taku0505@rx.tnc.ne.jp
営業時間 : 9時〜20時 土日祝対応可能(※ご面談は要予約)
代表者プロフィール
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