軽微変更とは
軽微変更ってどういう手続き?
軽微変更とは、青地農地に農業用施設を設けたい場合の手続きです。(農業振興地域整備計画に係る軽微な変更)
同じ青地農地が対象の除外申請と大きく異なるのは、転用目的が農業用施設用地に限られることです。
つまり
- 除外申請は青地農地を農業以外の目的(例:住宅・駐車場)で農地転用するための手続き
- 軽微変更は農業用施設用地(例:農業用倉庫、農業用機械収納施設)へ用途変更するための手続き
例えばどんな人がする手続き?
軽微変更はこのような方のための手続きです。
- 青地農地に農業用倉庫(施設)を建築したい人
軽微変更の内容と費用
軽微変更の手続きでは次のような書類を用意します。
添付書類一覧
- 農地利用計画変更事前調書(申請書)
- 土地登記事項証明書
- 事業計画概要書
- 規模根拠を説明する書類
- 位置図
- 公図写し
- 計画配置図
- 現況写真
- 候補地の検討表
- 耕作地の一覧・位置図
- その他関係各課が必要とする書類
軽微変更が完了したら農業用施設証明申請をします。こちらもご確認ください!
軽微変更にかかる期間
浜松市では月に1回(毎月25日締切り)受付をされています。
※処理期間については当事務所までお問合せください。
軽微変更の費用
当事務所では 90,000円〜(税抜) で手続きの代行をお受けしております。
※手続きの必要諸経費は含まれていません。
ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。
関係する土地の測量や登記手続きも土地家屋調査士と連携してワンストップで対応することができます。
些細なことでもお気軽にご相談ください(^^)
農地転用申請や土地手続きでお悩みの方は、下記の方法(お電話・メール)でお気軽にお問い合わせください。
[注意!]農地転用許可申請は毎月締切日が決まっているので、農地転用を計画している方はお早めにご相談ください。(締切日はページ一番下参照)
「こんなこと聞いていいのかなぁ・・・」なんて悩まないでください!
行政書士は「街の法律家」と呼ばれ、行政と市民の皆様の架け橋です。
土地の手続きに関する疑問はどんな些細なことでもご質問・ご相談ください。
ご質問・ご相談・お見積りは完全無料です(^^)
※市町村によって多少手続きのルールが異なりますので、対応可能エリア(静岡県西部、愛知県東部)以外の土地に関するご質問については、大変恐れ入りますが正確な回答ができない場合があります。
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代表者:行政書士 南部 拓真
〒430-0907
住所 : 浜松市中区富塚町2132番地の29
TEL : 070-1615-9377 Mail : taku0505@rx.tnc.ne.jp
営業時間 : 9時〜20時 土日祝対応可能(※ご面談は要予約)
代表者プロフィール
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