非農地証明申請とは
非農地証明申請ってどういう手続き?
非農地証明とは、土地登記簿の地目が農地(畑・田)なのに現況が農地以外になっている土地について、一定の条件を満たしている場合に農業委員会の判断で非農地である証明を交付するものです。
この証明を受ければ農地法の許可を受けなくても、地目変更登記ができてしまいます。(原則的に地目変更する場合は農地法の許可書を添付して申請する)
例えばどんな人がする手続き?
非農地証明はこのような方のための手続きです。
- 登記簿上は農地だけど大昔から耕作以外の方法で使っており、農地法の許可も取れない
- 農地転用したいのに、ほかに農地復旧できない無断転用地があるため本題の手続きができない
非農地証明の制度を利用すれば農地法の許可が受けられない場合でも一定の条件を満たしていれば転用が認められるため、無断転用を是正するための方法として利用されます。
非農地証明申請の内容と費用
非農地証明をするには、次の条件を満たしていなければなりません。
※ 市町村によって条件が異なる場合があります。詳しくは各市町村の窓口でご確認いただくか、当事務所へお問い合わせください。
- 農地法施行日(昭和27年10月21日)よりも以前からすでに農地以外の用途で利用されていたと認められる場合
- 建築物等(仮設物を除く)の敷地として相当のもので、かつ、建築後一定年数以上経過しており、農地への復旧が容易でないと認められる場合
- 道路敷(進入路・その他日常生活上必要不可欠な通路等)として利用しているものであり、かつ、転用から一定年数以上経過しており、農地への復旧が容易でないと認められる場合
- 自然災害により農地として復旧困難となった場合
- 不耕作状態が続いたことにより森林・原野化し、農地への復旧が不可能となった場合
このように昔から農地以外の利用をしてきた場合や建物・道路敷地になっていて農地への復旧が困難な場合は証明を受けられる可能性があります。
添付書類一覧
- 非農地証明申請書
- 土地登記事項証明書
- 位置図
- 公図写し
- 配置図(建物の配置と雨水・雑排水の排水経路を記載)
- 現況写真
- 固定資産税評価証明書(建築物の場合は建築年月日が記入されたもの)
※ 航空写真や建物登記簿で利用状況を証明できる場合もあります。
非農地証明は超例外的措置
通常農地を農地以外の用途で利用したい場合は農地法の許可が必要であり、無断転用されている場合は農地へ復旧(または許可を受ける)しなければなりません。
なので、条件の1〜3のようなケースで非農地の証明をすることは農地法上、超例外的な措置だと言えます。
申請の際には管轄の農業委員会との協議が欠かせないので、もし、お悩みの場合は当事務所までお気軽にご相談ください。
非農地証明にかかる期間
浜松市では月に1回(毎月25日締切り)受付をされています。
そして、申請をしてから1ヵ月程度で証明がおります。
非農地証明の費用
当事務所では 60,000円〜(税抜) で手続きの代行をお受けしております。
※手続きの必要諸経費は含まれていません。
ご相談・お見積り・簡易調査は完全無料です。
些細なことでもお気軽にご相談ください(^^)
農地転用申請や土地手続きでお悩みの方は、下記の方法(お電話・メール)でお気軽にお問い合わせください。
[注意!]農地転用許可申請は毎月締切日が決まっているので、農地転用を計画している方はお早めにご相談ください。(締切日はページ一番下参照)
行政書士は「街の法律家」と呼ばれ、行政と市民の皆様の架け橋です。
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ご質問・ご相談・お見積りは完全無料です(^^)
※市町村によって多少手続きのルールが異なりますので、対応可能エリア(静岡県西部、愛知県東部)以外の土地に関するご質問については、大変恐れ入りますが正確な回答ができない場合があります。
代表者:行政書士 南部 拓真
〒430-0907
住所 : 浜松市中区富塚町2132番地の29
TEL : 070-1615-9377 Mail : taku0505@rx.tnc.ne.jp
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